神奈川県支部規約
日本茶インストラクター協会神奈川県支部規約
第1条 (名称及び事務局)
この会の名称を、日本茶インストラクター協会神奈川県支部(以下『本会』という)と称し、事務局を神奈川県内に置く。
第2条 (目的)
本会は、会員相互の親睦と連帯を図り、特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会(以下『協会』という)と連携して、日本の茶文化の発展と会員の社会的地位向上のために活動する。
第3条 (組織)
本会は、協会が認定し協会に会員登録した居住地が神奈川県在住の日本茶インストラクター及び日本茶アドバイザーをもって組織する。
第4条 (事業)
本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)茶文化の普及及び啓発に関すること
(2)会員の資質向上に関すること
(3)会員相互の連帯と協調に関すること
(4)茶に関する情報の収集と提供に関すること
(5)日本茶インストラクター及び日本茶アドバイザーの育成に関すること
(6)協会事業に関すること
(7)その他、本会の目的を達成するために必要な事項(収益事業も含む)
第5条 (役員等)
1.本会に次の役員を置く。
(1)支部長 1名 (日本茶インストラクターの資格を有する者)
(2)副支部長 1名以上 (日本茶インストラクターの資格を有する者)
(3)会計 1名以上
2.役員は、協会運営規定に基づき選任し、総会の承認を得る。
3.監事は、役員会で選任し、総会の承認を得る。
(1)監事 1名以上
4.本会に、顧問を置くことができる。 顧問は役員会で選任し、総会の承認を得る。
第6条 (任期)
1.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠または増員により就任した役員の任期は、前任者または現職者の残任期間とする。
3.役員の任期は、就任後第2回目の定期支部総会の終了の時までとする。
第7条 (役員等の職務)
1.支部長は、本会を代表して会務を掌握し遂行する。
2.副支部長は、支部長を補佐し支部長が職務を遂行できない場合、代行する。
3.会計は、本会の経理を処理する。
4.事務局を設置する場合は、本会の事務を処理する。
5.監事は、本会の経理を監査する。
第8条 (総会)
1.総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2.通常総会は、毎年1回開催する。
3.臨時総会は、役員会が必要と認め、召集の請求をしたときに開催する。
4.総会の議長は、支部長がこれにあたる。
5.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、開催方法及び審議事項を記載した書面、電磁的手段等をもって、2週間前までに会員に通知をする。
6.会員は、書面、電磁的手段、または代理人をもって総会の議決権を行使することができる。この場合、総会に出席したものとみなす。
7.総会は、会員の6分の1以上の出席により成立し、議事は出席した会員の過半数をもって決定する。
8.総会に付議する事項は次のとおりとする。
(1)事業報告、収支決算、並びに事業計画、収支予算
(2)役員の選任、解任及び活動費に関する事項
(3)規約の制定、改廃に関する事項
(4)その他、重要事項
第9条 (役員会)
1.役員会は、支部長が支部の運営に必要とする時、及び役員からの提議があった場合、開催する。
2.役員会は次の事項を審議する。
(1)総会に付すべき事項
(2)第4条に定める事業の企画・立案及び推進に関する事項
(3)その他、支部の運営に必要と認めた事項
第10条 (運営費)
本会の運営費は、協会からの活動費、活動助成金、寄付金、委託金及びその他の収入をもってこれに充てる。
第11条 (事業年度)
本会の事業年度は、毎年2月1日から、翌年1月31日までとする。
第12条 (雑則)
本規約に定めのない事項については、そのつど総会、または役員会で協議し決定する。
附則
この規約は平成24年3月17日より施行する。